人権とは、出自や性別に関係なく、すべての人間に生まれつき備わっている、付与も否定もできないすべての権利と理解されています。人権は人類、ひいてはすべての国家や社会の規範的、法的基盤を形成している(参考:Menschenrechte, bpb.de)。従って、国家の特定の立法構造よりも優れていると考えられており、だからこそ、国家は人権を「承認」することはできても、定義することはできない(Menschenrechte, bpb.de)。 世界人権宣言 中心的な文書として、世界人権宣言(UDHR)は30条で人類の道徳的支柱としての人権を定式化している(参照:Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. 2018, 3)。このように、UDHRは特に、権利を通じて確保される尊厳という中心的な価値を強調している。したがって、前文で述べられている目標は、「人間社会のすべての構成員の固有の尊厳と、平等で譲ることのできない権利の承認」(Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. 2018, 6)なのです。そのような人権には、特に、生命、完全性、安全に対する権利、平等に対する権利、投票権、表現、信念、良心の自由に対する権利などがあります(参照:Menschenrechte, bpb.de)。 人権は世界的に広範に実施されているにもかかわらず、いくつかの場所ではまだ闘わなければならない。人権がすでに自明のものとなっている国もありますが、今日もなお侵害が行われています。このため、継続的な保護と実施が不可欠です(cf. Menschenrechte, bpb.de)。 人権に関する文書 […]