アファーマティブ・アクションという言葉は、「職業生活や公的生活」における差別を克服するための様々な施策を指す(Peters/ Birkhäuser 2005, 1)。
アファーマティブ・アクションの起源
アファーマティブ・アクションの起源は、1964年の公民権法にある。 アファーマティブ・アクションの起源は、タイトルVIにあり、「合衆国内のいかなる者も、人種、皮膚の色又は国籍に基づき、連邦財政援助を受けるいかなるプログラム又は活動においても、その利益を拒否され、又は差別を受けることはない」(42 U. S. C. 2000 d)と規定されている。このように、連邦政府は、企業や学術機関(前述)に対して、資金援助の差し控えや契約の解除を脅すことができる(Hildebrandt 2005, 475を参照)。
アファーマティブ・アクション
アファーマティブ・アクションは、3つのタイプに分けられる。
1. マイノリティの職業的・学問的資質を向上させるための研修プログラム(同上)。
2. 目標とタイムテーブル:「企業、組織、機関へのマイノリティの採用や受け入れについて、比較的柔軟な時間的ガイドラインを設定するもの」(同書)。
3. 固定枠:企業、組織、機関における少数派の割合を増やし、「比例代表制という公平性の理想」を実現することを目的とする(ibid., 475)。
アファーマティブ・アクションは、学術機関、企業、政治家、地方自治体、州政府、連邦政府の行政機関、連邦政府から財政支援を受けている機関に適用される(同書参照)。
アファーマティブ・アクションの極端な形態としての逆差別
アファーマティブ・アクションの極端な形態として、逆差別がある。例えば、同じ仕事に同じ資格を持つ女性と男性が応募し、女性枠があるために女性が優先された場合、男性の応募者は不利になる。この場合、性別が仕事の配分の決定的な要因になるため、逆差別が行われることになる(Peters/ Birkhäuser, 6)。
文献
Civil Rights Acts of 1964, Public Law 88–352 (1964), 42 U. S. C. 2000.
Hildebrandt, Mathias (2005): Multikulturalismus und Political Correctness in den USA. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Peters, Anne/ Birkhäuser, Noah (2005): Affirmative Action à l’Américaine – Vorbild für Europa? で: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 65, 1-34.